よくある質問

企業主導型保育園とは

企業主導型保育園は、平成28年度に内閣府が開始した企業向けの助成制度です。
企業が従業員の働き方に応じた柔軟な保育サービスを提供するために設置する保育施設や、地域の企業が共同で利用する保育施設に対し、国が施設の整備費及び運営費の助成を行います。

 

一般的な認可保育園とは、市が認可した保育園のことを言います。


入園に際しては市役所に申請して「保育の必要性」を認定してもらい、入園の決定は市役所が行います。

利用料は保護者の前年度の収入によって決まります。

企業主導型保育園は、一般的な認可保育園と同じ保育士の人数配置や安全・衛生基準で運営され、市役所への申請が必要なく、入園の決定は保育園が行い、一般的な認可保育園並みの保育料で利用することができます。

共同利用の契約をした企業に勤務の方と、それ以外の企業に勤務の方が利用でき、【企業枠】と【地域枠】に分かれます。

国の定めにより【企業枠】のお子様を優先的にお預かりすることになっています。共同利用の契約は無料です。

地域枠

■当園と共同利用の契約を結んでいない企業に勤務の方。
■国民健康保険や共済組合保険(公務員など)に加入の方。

企業枠

■当園と共同利用の契約を結んだ、社会保険加入事業所に勤務の方。社会保険未加入のパート社員の方も含みます。
■保育料を10,000 円割引させていただきます。

※社会保険加入事業所とは、「子ども子育て拠出金」を負担している企業のことです。

▼企業枠

お勤め先の企業と無料の共同利用の契約を交わした上で、園へ直接企業枠の利用を申込みしていただきます。

※初めに地域枠でお申し込みいただいた後でも、お勤め先企業様と共同利用契約を締結できると
企業枠への変更ができます。

参考資料→pdf (人事総務ご担当者向け)保育園提携資料 (0.74MB)

     pdf (人事総務ご担当者向け)企業枠利用のご案内 (0.27MB)

▼地域枠

それ以外の方は地域枠となり、勤務先の雇用証明書、または市役所に「子ども・子育て支援法第20 条に定める支給認定証(保育の必要性)」を発行してもらい、園へ提出して直接申込みとなります。

はい、できます。提携企業受付中です。
お父さまもしくはお母さまいずれかのお勤め先が下記対象に当てはまる場合、共同利用契約が可能となります。一度共同利用契約を結んでいただくと、従業員様は正規・非正規問わず「企業枠」として弊園をご利用いただけます。

⭕️共同利用契約できる
株式会社、有限会社、合同会社、合名会社、合資会社、医療法人、宗教法人、社会福祉法人、一般社団法人、NPO法人、その他法人、個人事業主(社会保険加入者)
❌共同利用契約できない
警察・消防職員、市役所職員、県庁職員、自衛官、その他公務員、個人事業主(国保加入)

初めは地域枠でお申し込みいただいた後、お勤め先にご相談されて企業枠に変更される方も多数いらっしゃいます。詳しくはお問合せください。